自己破産手続きにあたって借金にあたって保証する人を立てている場合には事前に連絡をしておくべきです。
さらに、改めてお話ししますが負債に保証人が存在するときは、破産宣告前に検討しておかなければなりません。
なぜならば自分が破産申告をしてOKが出ると、補償する立場の人がそれらの負債をみんなかぶる必要が生じるからです。
ということから、自己破産手続きの前に保証人である人に、これまでの詳細とか現状について報告しつつ、お詫びをしなくてはならないでしょう。
これらは保証人となる人からすれば当然のことです。
債務者のあなたが破産申告することによってとたんに数百万もの借金が回ってくるわけです。
そうなると、そのあとの保証人になってくれた人の選ぶ道は以下の4つになります。
一つめは、その保証人が「全額払う」というものです。
あなたの保証人がすぐにでも高額な債務を問題なく返金できるようなキャッシュを持っていれば、この方法ができます。
ただその場合は、自分は自己破産せずに保証人に借金して、自身は保証人に月々一定額を返していくという選択肢もあるのではないでしょうか。
また保証人が親しい関係にあるのなら、少し期日を延期してもらうこともありえます。
保証人がまとめて弁済できなくとも貸金業者も話し合えば分割支払いに応じるものです。
その保証人にも自己破産を実行されてしまうとカネが一円も戻ってこないリスクがあるからです。
保証人がそれらの返済額を全額負う財力がない場合は、あなたとまた同様に何らかの方法による借金の整理を選択しなけばなりません。
2つめの方法は「任意整理」によって処理することです。
この方法を取る場合貸方と示談する方法によって、だいたい5年ほどの期間で返済する方法になっています。
弁護士事務所に依頼する場合の経費の相場は債権1件につき4万円。
もし7か所からの債務がある場合28万必要です。
もちろん債権者との話し合いを自分でしてしまうこともできないことはないですが債務処理に関する経験がない方だと相手側が自分に有利な条件を提示してくるので気を付けた方がいいでしょう。
いずれにしても、任意整理をするということはあなたは保証人に負債を代わりに払ってもらうことになるわけですから、あなたもたとえ少しずつでもその人に返済していく義務があるでしょう。
次は保証人となる人もあなたと同様「破産する」場合です。
あなたの保証人も債権者と同じように自己破産を申し立てれば保証人となっている人の負債もチャラになります。
しかしながら、その保証人が有価証券等を登記しているならば価値のある個人資産を没収されますし、法令で資格制限のある仕事をしているのであれば影響があります。
そのような場合は、個人再生という制度を検討することができます。
最後に4つめの方法は、「個人再生をする」ようにします。
マンション等の不動産を手元に残しつつ債務整理をしたい場合や自己破産では資格制限にかかる仕事に従事している方にふさわしいのが個人再生制度です。
これなら不動産は処分しなくてもよいですし、破産の場合のような、資格制限等はありません。
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